大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)40 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は甲一、二号証保証人欄の記載により、上告組合が手形保証をした事実を認

定したのは理由不備だと主張する。しかし「町」の字の欠如の如きは通常上告組合

との同一性を疑わせるに足るものではないし、「組合長」なる表示は組合を代表す

ることを示す文言として欠くるところはないから、原判示が特にこのことに言及し

なくても理由不備の違法があるとはいえない。論旨は結局原審が適法にした証拠の

判断、事実の認定を非難するに帰する。それ故、論旨はすべて「最高裁判所におけ

る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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