大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)416 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、結局単なる法令違反の主張に帰し(罹災都市借地借家臨時処理法

二条は論旨のいうように「土地所有者が家屋を建設し之を賃貸したる場合」のみを

規定したものではなく、この点に関する所論原判決の説示は首肯するに足る。)、

同第二点は仮処分裁判所が自由なる意見を以て定める保証額の当否を非難するに外

ならない(「保証金額の多寡は異議の理由にならない」との所論原判決の説示は失

当の嫌がないわけではないが、原審は第一審が本件仮処分につき定めた保証金額を

相当なりと認めているのであるから、原判決の主文を左右するものではない。)。

それ故所論はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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