最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)500 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第二
点は、法令違反及び判例違反をいうが、原判決は商標法九条一項前段の規定により
標章を継続使用するについては、所論のような同意又は通知を要しない旨を判示し
たものであつて、同法一二条四項の共有に係る商標権の持分の譲渡につき判示した
ものではないから、所論は原判示に副わない主張であり、引用の判例は本件に適切
でなく、同第三点は単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所におけ
る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重
要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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