最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)610 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
原審の認定した事実関係によれば、本件賃貸借が一時使用のためにするものであ
ると判示した原判旨は首肯するに足る。論旨は、違憲をいう点もあるが、所論は結
局右原判示を争い、事実誤認若しくはそれを前提とする単なる法令違反を主張する
に帰着し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」
(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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