大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)62 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、事実審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨判断を論難し延

いてその事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由と認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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