最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)627 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点は、原判決が訴外Dの解約の申入れはその効力を生じないとして本件
宅地に対する原告の請求を排斥した上、さらに、権利の濫用としても本訴請求を許
容できないとしたのに対し、その権利濫用に関する点を非難するものである。され
ば、同論旨は、結局原判決の無用の判示に対する攻撃であつて、採るを得ない。
論旨第二点、第三点は、単なる訴訟法違背の主張であつて、すべて「最高裁判所
における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三
八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関す
る重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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