大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)690 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士足立昌彦、同植木敬夫の各上告理由について。

原判決がその挙示する証拠により認定した事実関係に基き、判示所長において上

告人ら三名の判示行為は同人らを引続き判示所内にとどめおくことができない程度

に甚しく所内の秩序をみだすものであるとの考慮の下に上告人ら三名に対し国立療

養所入所規程八条ノ二にいわゆる同規程六条の指示に従わず、その他不都合の所為

があるものとして退所を命じた処分は正当であり、また右処分によつて上告人らは

何ら基本的人権を侵害されていないとした判断は当裁判所もすべて正当としてこれ

を是認する。そして原判示にいわゆる自由裁量とは、この場合の用語としていささ

か熟しない嫌がないでもないが、右は要するに、判示所長において判示法規に基き

判示事実を勘案の上社会通念上不当の処置と認められない範囲内において本件退所

処分を裁量したという意味であることは原判示の行文上明らかであるから原判決が

自由裁量云々と判示したからといつて用語の当否はともあれそこに判決に影響ある

程の法令の解釈を誤つているかきんあるものとは云い難い。

所論は叙上に反する独自の見解に立脚するものであつて採るを得ない。なお所論

中違憲をいう点はすべてその前提を欠くものというべきである。

上告人A1、同A2の各上告理由について。

所論はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(

昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、また同

法にいわゆる法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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