最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)72 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点は、権利濫用をいうが、原判決の認定した事実によれば原判決の
判断は相当であつて、権利濫用を認むべきかどはない。論旨は採るを得ない。
同二点は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件
の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号の
いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」
ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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