大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)722 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点は、単なる訴訟法違背、事実誤認並びにこれを前提とする法令違背の

主張を出でないものであり(原判決の認定した事実関係の下では、判示Dの承諾が、

その権限内であると信じ且つかく信ずべき正当の理由があつたとは認められないと

した原判示は正当である。)、同第二点、第三点は、単なる法令違背の主張に帰し

(原判決の権利濫用に関する説示は、当裁判所においてこれを正当として是認する

ことができるし、また、上告人A1の所論供託は、上告人A2のために自己の名を

以てこれをなしたもので、利害関係を有する第三者として供託したものであるとの

点につき主張立証がないのであるから、原判決には、民法四七四条の解釈、適用を

誤つた違法は認められない。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判

の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれ

にも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと

認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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