大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)781 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決は、その挙示する証拠によつて、被上告人は、本件自動車を買受くるに当

り、訴外Dを売主として売買契約を締結したものであつて、(此の場合Dが本件自

動車の所有権者であることは、必ずしも必要としない。)上告人を、相手方とした

ものではないことを認定したのであり、前示証拠によればその認定を是認出来ない

わけでもない。論旨は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨、選択、事実認定を非難

するに過ぎないものである。

以上のとおりであるから論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判

の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいず

れにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」もの

と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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