大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)823 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、法令違反をいうが、土地所有者である賃貸人は、その承諾のない転貸借

によつてこれを占有する転借人に対して、賃貸借契約を解除しなくとも、直接その

土地の返還を請求しうると解するを相当とし(最高裁判所判例集五巻三二五頁、三

五九頁参照)、また、所論追認の主張は何ら原審で主張された形跡がないから判断

遺脱の主張は前提を欠くものであつて、所論は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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