大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)921 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、事実審において主張しなかつた事実を前提として単なる法令違反を主張

するに帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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