最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)927 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事
件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号
のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」
ものと認められない。(なお被上告人は、本件債務が昭和一五年一二月二七日限り
時効により消滅した旨を主張したのであるから、時効利益の放棄その他被上告人の
右主張を排斥するに足る抗弁事実は、上告人においてこれを主張すべきは当然であ
る。そして上告人は時効利益の放棄の事実を主張したのであるが、原判決は証拠上
これを認め得ないことを判示したのであつて、原判決には所論のような違法を認め
ることはできない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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