大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(ク)145 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四

一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と

するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件

抗告理由は、原決定は憲法三二条に違反するというにあるが、結局手続規定に関す

る原決定の判断を非難するに、名を違憲にかりるものであつて、憲法違反の主張に

は当らない。よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とす

べきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二八年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!