大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(マ)123 決定

右当事者間の昭和二八年(オ)第八八三号損害賠償請求事件について、申立人か

ら訴訟上救助の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主 文

本件申立を却下する。

昭和三〇年三月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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