大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(マ)180 決定

当裁判所昭和二八年(オ)第一三〇〇号損害賠償請求上告事件について、申立人

の申立を相当と認め、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。

主 文

申立人に訴訟上の救助を与える。

昭和三〇年一〇月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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