最高裁判所第一小法廷 昭和28(マ)180 決定
当裁判所昭和二八年(オ)第一三〇〇号損害賠償請求上告事件について、申立人
の申立を相当と認め、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。
主 文
申立人に訴訟上の救助を与える。
昭和三〇年一〇月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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当裁判所昭和二八年(オ)第一三〇〇号損害賠償請求上告事件について、申立人
の申立を相当と認め、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。
申立人に訴訟上の救助を与える。
昭和三〇年一〇月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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