最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人竹内桃太郎の上告趣意第一点は違憲をいうけれどその実質は事実誤認の主
張に帰し、(原審の是認した第一審判決は被告人の自白の外、これを補強するに足
ると認められる挙示の証拠を事実認定の資料としているのであり、該事実認定はそ
の証拠の内容に照らして首肯することができる。それ故違憲の主張はその前提を欠
くものである。) 同第二点は量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤
認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年四月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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