大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1373 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田久、同樫田忠美、同小笠原六郎の上告趣意第一点、第二点は違憲をい

う点もあるが、その実質は、原審で主張判断のない第一審における単なる訴訟法違

反を主張するものであつて適法な上告理由に当らない。(所論起訴状中の記載は、

本件公訴にかかる犯罪事実を具体的に明瞭にするための記載と解するを相当とし、

また、第一審判決は、麻薬取締法違反の事実を認定したに止まり、請求を受けない

事件につき有罪の判決をしたものではない。それ故、所論の違法は認められない。)

同第三点は事実誤認、同第四点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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