大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1557 決定

主 文

本件上吉を棄却する。

理 由

弁護人白水勝起の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、所論の供述調書における

被告人の供述が強制脅迫によるものたることを認むべき証跡は記録上存在せず、ま

た、被告人が所論の事由により差別的処遇を受けたことは認められないのであるか

ら、憲法三八条二項、及び一四条違反の主張はその前提を欠く、その余の所論は事

実誤認、量刑不当の主張を出でないものである。それ故論旨はすべて刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一〇月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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