最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1704 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人飯沢高の上告趣意は公職選挙法二五二条一項の違憲を主張するが、本件事
実審の判決自体においては所論とは異り同法条を適用していないのであるから、原
判決に対する上告理由としては不適法である(判例集八巻六号九七一頁参照)。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三〇年二月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -