最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1734 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は憲法三七条違反を主張するが、同条にいわゆる公平な裁判所
の裁判とは構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判の意味であつて、所論の
ような意味に解すべきでないことは、しばしば判例に示されているとおりである。
その余の違憲論は、原審認定の事実にそわない事実を前提とするものであつて、前
提を欠く不適法な主張である(なお判例集二巻八号八七二頁参照。)(第一審判決
の挙げている証拠によつてその認定事実を肯認することができるのであつて、所論
のように証拠に基かざるものということはできない。)
よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
昭和三〇年二月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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