大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2166 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人角田俊次郎の上告趣意は判例違反を主張するけれども、原判決は挙示の証

拠によつて判示事実を認定し、これに基ずき、被告人はAに対し同人が被告人に関

する判示の如き風評を聞知しているのに乗じこれを利用して同人に金員を提供すべ

きことを申し向けこれに応じなければ如何なる危害を加えられるかも知れないこと

を暗示し、因つて同人から判示金員の交付をなさしめたものであり、右被告人の所

為は恐喝罪を構成する旨判示しているのであつて引用の判例と全く同旨の見地に立

つものである。原判旨は首肯するに足り所論のような違法はない。また記録を調べ

ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一〇月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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