大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)235 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹内角左衛門の上告趣意第一点は、違憲をいうが、被告人において人種、

信条等により差別された事実を認めることができないから、その前提を欠くもので、

結局原判決の認定しない事実関係を前提とする単なる法令違反の主張に帰し、同第

二点は、違憲をいうが、その実質は、刑訴三二八条の明文に反する独自の見解を前

提とする単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであつて、いずれも、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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