最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2604 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井上英男の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張
を出でないものであつて(所論のような場合が憲法三七条に触れるものでないこと
については、昭和二二年(れ)一七一号、同二三年五月五日大法廷判決参照)、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年二月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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