大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2729 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人佐々野虎一の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、原審で主張もさ

れず従つてその判断を経ていない第一審判決の法令違反を当審において新たに主張

するものであり、〔なお所論の理由ないことは昭和二三年(れ)第一〇三三号同年

一二月一五日大法廷判決(集二巻一三号一七八三頁以下)及び昭和二二年(れ)第

三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決(集二巻七号七七七頁以下)等の判例の趣

旨に徴して明らかである。〕また同第二点も違憲をいうけれどその実質は単なる訴

訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。また

記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年二月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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