大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2763 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人矢吹忠三の上告趣意は、すべて判例違反をいうが、原判決の判示は、所論

第一点前段掲記の当裁判所の判例に合致するから、同前段の所論は、その理由がな

く、また、同後段は、判例を具体的に示さないばかりでなく、その実質は原審で主

張も判断もない単なる訴訟法違反を主張するに過ぎないものであり、同第二点の実

質は、原審の是認した第一審判決の確定した事実と異る事実関係を前提とする法令

違反の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年三月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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