大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2779 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木茂の上告趣意第一点は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切

でなく、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、(第一審判決の判示事実

とこれが認定資料として挙示する証拠殊に国家地方警察技官Aの鑑定書の内容とに

よれば、同判決は所論の覚せい剤がフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有す

るものたることを認定していることが窺われる。この点に関する原判決の説示は首

肯するに足る。)また同第二点は事実誤認を、同第三点は量刑不当を、それぞれ主

張するものであつて、論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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