大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2801 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本正司の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない第一審における手続

違背を当審で新たに主張するものであり上告理由として不適法であり、(のみなら

ず所論起訴状中の記載は本件恐喝罪の構成要件に当る事実、少くともこれと密接不

可分の事実の記載と認められ、所論の違法ありとはいい得ない。)

同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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