大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2864 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人柴田睦夫の上告趣意第一点について。

食糧管理法が憲法二五条に違反しないことは、所論のごとく当裁判所大法廷の判

例とするところであつて、これを変更すべきものとは認められない。また、憲法三

七条の公平なる裁判所の裁判とは、所論のごとき裁判をいうものでないことも当裁

判所屡次の判例とするところである。されば、所論は採用できない。

同第二点について。

所論判例は、本件に適切でない。されば、所論は結局独自の見解に基く単なる法

令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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