大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2914 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人望月武夫の上告趣意について。

所論公職選挙法二二一条は、裁判所の適用すべき選挙に関する買収及び利害誘導

罪の処罰規定であり、また、同法二五二条は、裁判所の適用すべき規定ではなく、

同条所定の選挙犯罪に因る処刑という法律事実に伴い法律上当然選挙権及び被選挙

権停止の効果を生ずることを規定したに過ぎないものである。従つて、後者が仮り

に所論のように憲法違反で無効な規定であると仮定しても、それはただ選挙権及び

被選挙権停止の法律効果を生ぜしめないだけであつて、それがため、裁判所のなし

た同条所定の選挙犯罪に因る処刑という法律事実まで無効ならしめる道理がない。

されば、後者の違憲を理由としてこれと無関係な前者の違憲を主張する所論は、適

法な上告理由とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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