最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2922 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人関原勇の上告趣意第一点について。
逮捕状を発し起訴前の勾留に関する処分等に関与した裁判官が第一審の審理判決
をしたとしても憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判でないとはいえないことは、
当裁判所大法廷の判例とするところである(判例集四巻三号五三五頁以下参照)。
されば、原判決の判示は正当であつて、所論は採用できない。
同第二点について。
所論は、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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