大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3026 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大塚一男の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお原審に所論の違法はない。判例集七巻四

号七一三頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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