大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3115 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神谷健夫、同細谷芳郎の上告趣意第一点は違憲をいう点もあるが、その実

質は単なる訴訟法違反の主張であり(原判決のした刑訴三二一条一項二号の解釈は

正当である。なお、公平な裁判所の裁判の意義については、判例集二巻五号四四七

頁参照)同第二点は、原審の裁量に属する証拠の取捨および事実認定の非難に帰し、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!