大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3291 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人裾分正重の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、主

要食糧の輸送違反に関するもので本件に適切でないから、上告適法の理由とは認め

られない。また、違憲をいうが、食糧管理法は、公共の福祉を維持するため設けら

れたもので憲法二九条に違反しないことは、当裁判所大法廷屡次の判例の趣旨とす

るところであるから、これまた採用できない。

同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和三〇年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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