最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3291 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人裾分正重の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、主
要食糧の輸送違反に関するもので本件に適切でないから、上告適法の理由とは認め
られない。また、違憲をいうが、食糧管理法は、公共の福祉を維持するため設けら
れたもので憲法二九条に違反しないことは、当裁判所大法廷屡次の判例の趣旨とす
るところであるから、これまた採用できない。
同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和三〇年四月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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