大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3353 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人後藤昌次郎の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のなかつた事柄を新に

主張するものであつて上告理由として不適法なものである(なお所論の違憲のない

ことについては判例集四巻四号五三五頁参照)。同第二点は量刑の非難で刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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