最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3389 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人横瀬義信の上告趣意第一点、第二点は、原審で主張判断のない第一審の訴
訟手続の違法を前提として判例違反をいうものであつて、上告理由としては不適法
であり、同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり(原審の手続に所論の違法は
認められない。)、被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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