最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3482 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柳田守正の上告趣意は量刑の非難であり、同段林作太郎の上告趣意は違憲
をいうが、その実質は量刑の非難で(憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判の意義
については当裁判所判例集二巻五号五一一頁参照)、いずれも刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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