大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3524 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木俊光の上告趣意は、違憲をいうが、原審で主張も判断もない第一審に

おける単なる訴訟法違反の主張に帰し(そして、所論起訴状の記載は、本件犯罪の

構成に関係ある事項であると認められるから、所論の訴訟法違反も認め難い。)、

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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