最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3524 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人鈴木俊光の上告趣意は、違憲をいうが、原審で主張も判断もない第一審に
おける単なる訴訟法違反の主張に帰し(そして、所論起訴状の記載は、本件犯罪の
構成に関係ある事項であると認められるから、所論の訴訟法違反も認め難い。)、
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -