大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3586 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田力之助の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二

点は、違憲をいうが、原判決は、憲法の保障する集会、結社及び一切の表現の自由

又は団体行動権等は適法且つ正当に行使せられる場合に限るもので、本件の場合は

適法且つ正当なものといい難い旨判示したものであるから、所論は原判示に副わな

い判示を前提とするものであつて、その前提を欠くものであり、いずれも、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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