大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3609 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三輪寿壮、同菅井敏男、同加藤真の上告趣意は違憲をいう点もあるが、所

論の供述が、強制拷問によるものであることは記録上その証跡がないから所論はそ

の前提を欠き、その余は事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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