最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3613 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柳沼作己の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて(原審が本件芸妓と
使用主との間に雇用関係ありとして職業安定法三二条一項を適用したことは正当で
ある。判例集八巻三号二四〇頁参照)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年二月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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