最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3627 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、第一審における単
なる訴訟法違反の主張に過ぎないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない
(憲法三七条の公平な裁判所の裁判とは、所論のごとき裁判をいうものでないこと
は、当裁判所屡次の判例とするところである。)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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