大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3639 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反を主張するが、同条

項の規定は、被告人が有罪の判決を受ける場合に、その被告人に証人の喚問に要し

た費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨でないことは、当裁判所大法廷の判決(判

例集二巻一四号一九三四頁以下参照)とするところであるから、原判決の解釈は正

当であつて、所論は、その理由がない。

同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を

調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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