大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3718 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人羽山龍の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反(そ

して、原判決のこの点に対する説示は正当であり、また、特に信用すべき状況の有

無は、事実審裁判所が証拠調又は採証に際し、供述のなされたときの外部的事情、

供述内容自体等諸般の事情により決すべき裁量事項であることは、当裁判所屡次の

判例とするところである。)、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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