大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3757 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山口教一の上告趣意中違憲をいう点は、所論供述調書が強制によるもので

あることを認むべき証拠がないばかりでなく、第一審で証拠とすることに同意があ

り任意性が少しも争われていないこと記録上明白であるから、その前提を欠くもの

であり、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、

すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和三〇年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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