最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3896 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人等二八名弁護人渡辺泰敏の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条一項三
項の違憲をいうが、同条が憲法一四条、四四条に違反しないことについては、昭和
二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決の示すとおりである。同第二
点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和三〇年三月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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