大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)4062 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人柴田健太郎の上告趣意一中、憲法違反を主張する点は、憲法三

七条が第三者の供述を証拠とするには必らず其の者を公判において尋問することを

命ずる趣旨でないことは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)

第一六七号、同年七月一九日大法廷判決)、所論は理由がなく、その余は単なる訴

訟法違反の主張であり、同二中、憲法違反を主張する点は、記録上所論の供述が強

制、拷問乃至脅迫によつたと認むべき何らの証跡も存在しないから、所論は前提を

欠き、その余は単なる訴訟法違反の主張であり、また被告人Bの弁護人荒木新一、

同高良一男の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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