大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)4208 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人重松忠雄の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は

本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる

法令違反の主張を出でないものであり、被告人Bの弁護人石黒英雄の上告趣意(補

充上告趣意を含む)は、違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法

令違反の主張を出でないものであり、被告人Cの弁護人坂本亮の上告趣意中判例違

反をいう点は、所論判例が本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、ま

た、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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