大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)458 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は違憲をいうけれど、原判決の是認し

た第一審判決は所論被告人の自白の外、それを補強するに足ると認められる挙示の

証拠を綜合認定の資料としているのであり、しかもそれらの補強証拠が論旨のいう

ように強制によるものであることを認むべき証左は記録上存在しないのであるから

所論はその前提において採るを得ない。その他の所論は単なる訴訟法違反の主張に

帰し、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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