大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)528 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人富山薫の上告趣意は、事実誤認、再審の事由(解散が無効であるとしても、

これに基く総選挙が当然無効でいるといえないこと、並びに、選挙が無効であると

しても選挙違反行為が成立しないといえないことは当法廷の判例とするところであ

る。)、量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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